相続税とは
相続税
財産を相続や遺贈、死因贈与によって取得した場合に相続税がかかります。
相続税の税率自体は高いのですが、基礎控除や、配偶者に対する税額軽減措置、小規模宅地等の特例など、さまざまな軽減措置があります。
相続税の特徴
- 相続または遺贈によって取得した財産に対して課税されます。
- 基礎控除の額が大きい。
- 死亡保険金の受け取りなど、それ自体は法的には相続や遺贈に該当しない場合にも相続税の対象となることがあります。(みなし相続財産)
- 生命保険金や死亡退職金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
- 被相続人の財産債務があれば、その分を控除することができます。
- 配偶者の場合は、特別の軽減措置があります。(法定相続割合の範囲か、取得した財産が1億6,000万円までは非課税)
- 一定規模以下の小規模宅地などでは評価を80%減または50%減にできます。
- 相続開始3年以内の贈与があった場合には、相続財産に加算されます。
- 現金による納付が困難な場合には、物による納付も認められています。(物納)
納税義務者
相続税法に定める納税義務者は、国内財産、国外財産を問わず課税される無制限納税義務者と、国内財産のみ課税対象となる制限納税義務者の2種類があります。 ただし、相続時精算課税制度※の適用を受けた者は、財産を取得したときの住所に関わらず、国内財産、国外財産ともに課税対象となるので、注意が必要です。
相続時精算課税制度
贈与税と相続税を一体化させた課税方式で、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。相続時に精算することを前提に、2,500万円までの贈与なら、贈与税が非課税扱いになります。贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に、贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます(贈与財産は贈与時の価額とします)。また、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
ただし、この相続時精算課税制度には条件があります。この制度を利用すると、非課税枠内の贈与であっても、相続が発生したときに相続税の申告が必要になるので注意が必要です。