相続対策として生命保険を活用しよう
相続した財産のほとんどが不動産であったならば? 相続人はすぐに換金できない不動産が手元に残る一方、納税資金を別に用意しなくてはなりません。しかし、故人が自身を被保険者、相続人を受取人にする保険に入っていれば、相続が起こってもそれを納税金に充てることができます。
納税資金対策として保険料の贈与を被保険者が契約者(保険料負担者)となっていた生命保険金は一定限度額までは非課税となり大きなメリットがありますが、それを超過する部分はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
遺産が高額で適用させる相続税率も相当程度多々かくなるという場合には、長男を契約者(保険料負担者)と受取人にし、被相続人を被保険者としておくと、万が一の場合に長男に支払われる死亡保険金は相続税の対象になりません。(一時所得となります) この時、長男がその保険料を負担することが難しい場合、被相続人が贈与することもできます。これを保険料贈与といい、例えば毎年120万円ずつ贈与しても贈与税額は1万円で済みます。
生前に支払った贈与税は戻ってくる
【相続前3年以内の贈与、相続時精算課税制度の特例による贈与額は課税の対象】
誰が:相続や遺贈などによって財産を取得した人 いつ何を:被相続人から死亡前3年以内に贈与によって取得した財産がある場合
どうなる:贈与を受けた財産のその贈与時の価額を、贈与を受けている人の相続税の課税価額に加算します。
3年以内であればその財産について贈与税が課税されたかどうかに関わらず、相続税の課税価格に加算します。
例えば…
基礎控除額110万円以下の贈与財産で申告をしていないもの 死亡した年に贈与されている財産 贈与税の配偶者控除を受けている財産についてはその配偶者控除額に相当する部分は加算の必要はない。
このように精算するカタチで課税されますのですでに支払った贈与税が精算時の税額よりも多ければ戻ってくる事となります。