手続き等のスケジュールを確認する
手続きには期限があるものが多い
相続が発生した場合、行わなければならない手続きは少なくありません。なかには期限がある手続きもあるので、注意が必要です。 以下に、被相続人の死亡後の一連の手続きをまとめました。 被相続人が死亡したら、7 日以内に死亡診断書等を添えて、死亡届を市区町村に提出する必要があります。
この死亡届を提出しないと、火葬に必要な埋火葬許可証が発行されません。 このように期限を過ぎると、特例が適用されなかったり、ペナルティを科せられたりするものが、多くあります。しっかり確認しておきましょう。
相続手続きのスケジュール
被相続人の死亡(通夜・葬儀)
- 死亡届を 7 日以内に市区町村に提出する
- 葬儀費用の領収書の整理・保管
- 遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
- 法定相続人の確定(戸籍により確認)
- 被相続人の財産と債務の確認
3 か月以内
相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ
4 か月以内
- 被相続人の所得税と消費税の申告
(被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告) - 財産と債務の評価
- 相続税額の概算
- 財産と債務の分割協議案
- 相続税の納税資金の考慮
- 被相続人の財産と債務の確認
分割協議の確定
不動産の相続登記と預金の名義変更
- 分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
- 相続税の申告書の作成
10か月以内
相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)
1年以内
遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる
3年10か月以内
相続税の取得費加算の特例の適用期限
(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)