小規模宅地等の評価の軽減
小規模宅地等の特例
小規模宅地等とは、居住用のマイホームや、店、工場などの事業用の土地で、一定規模以下のものをいいます。こうした資産は、相続人の生活や事業の基盤となるもので処分もしにくいという事情があります。相続開始の直前において被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用の土地や土地の上に存する権利、又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち一定の面積までの部分については、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。