二次相続を視野に入れて分割する
子供たちの相続まで考えよう
相続税に限った話ではありませんが、納税者の立場からすると、税金は少なければ少ないほうが望ましいでしょう。ですから、遺産分割でも税金ができるだけ少なくなるよう工夫したいところです。例えば、被相続人に配偶者がいる場合、通常、配偶者の税額軽減の特例を利用して、配偶者の相続分を 1 億 6000 万円または法定相続分にします。こうすることによって、配偶者に相続税は課税されません。この特例を利用することで間違いなく税負担は最小限になります。
しかし、ここで少し考えなければならないことがあります。
それは二次相続のことです。相続財産は夫婦によって築かれたものでしょうが、いずれ子供たちに承継されます。つまり、今回相続税がなく相続を受けた妻が亡くなり、子供たちに相続されるときの相続税の話です。 夫の一次相続の終了後、妻に相続が発生した時には、当然、配偶者の税額軽減の特例は使えません。
また、法定相続人の数も一次相続時に比べて 1 名減ることになります。 基礎控除額が 1 名分少なくなり、法定相続分で分割して、相続税の総額を計算すると税率は高くなります。
つまり一次相続に比べ、二次相続のほうが相続税額の負担は大きくなることがあるのです。また、妻が以前より固有の財産を持っていた場合、夫の財産を相続することで、むしろ相続財産を増加させることもあります。
したがって、一次相続と二次相続の全体を通じて相続税負担を少なくするように、一次相続時に、二次相続を見据えた遺産分割を行うことが大切なのです。
配偶者に法定相続分以下の相続を行った方が、二次相続時に相続税額を抑えることができる。
財産の流動性も考慮しなければならない
このケースは、財産の評価も変化することなく、財産そのものも目減りしないという前提で計算されていますが、現実的には、次のような流動的要因も考慮しなければなりません。
- 【イ】 妻の生活費として一次相続の財産が消費されていく
- 【ロ】 金利情勢や株価の情勢により金融資産が増加(減少)する可能性
- 【ハ】 土地価格の上昇(下落)により土地の相続税評価額が上昇(下落)する可能性
- 【ニ】 アパートなどの収益物件を相続すると運用益分の財産が増加する
以上の点を踏まえた、一次相続での遺産分割のポイントは以下のとおりです。
- 【イ】 配偶者固有の財産が多い場合は、配偶者が相続しないようにする
- 【ロ】 貸家などの収益を生み出す不動産は、配偶者が相続しないようにする
- 【ハ】 資産価値が上昇しそうな土地などの財産は、配偶者が相続しないようにする
- 【ニ】 配偶者が相続する預貯金は、生前贈与により若い世代に徐々に移転する